「消火設備工事」とは、消防法および建築基準法等の関係法規に基づいて、その対象となる建築物の各階のコンクリート打設に伴うスリーブ入れ、型枠撤去後の配管工事、機械室における消火用機器類の設置工事、天井・間仕切壁設置および内装仕上げ前後における消火ヘッド類および付属品の取付け・調整・検査等を行います。建築物の着工から竣工までの工程の進捗に伴った作業が大半であり、竣工前には消防検査や発注者による完成検査等を受けなければなりません。
その施工対象物は、法に定める一般ビルの他、高層ビルから工場(プラント)、道路トンネル、船舶等と広い範囲に亘っています。建設業法上の工事区分としては、「消防施設工事業」に分類されます。
登録消火設備基幹技能者講習は、消防施設工事協会で運営しております。


各種消火設備の試験・施工例

スプリンクラー設備作動試験 泡消火設備作動試験
トンネル水噴霧設備作動試験 消火ガス噴射作動試験
スプリンクラー配管作業 消火ガスボンベ室
ポンプ室配管検査 ポンプ起動盤検査

登録基幹技能者制度への取り組み

平成20年4月に建設業法施行規則が改正され、登録消火設備基幹技能者は国土交通大臣の登録講習制度により取得できるようになり、経営事項審査において加点(3点)対象にもなりました。これを受けて、消防施設工事協会において、消火設備工事についての登録基幹技能者として「登録消火設備基幹技能者」の登録講習機関を目指して準備を進め、国土交通大臣より平成25年7月3日付けで登録番号31の認可をいただきました。現在、26年10月に第一回の講義・試験を行いその後、毎年開催しています。

基幹技能者制度の詳細については、次のURLを参照ください。

http://www.yoi-kensetsu.com/kikan/


登録基幹技能者になるためには

受講資格を満たした者が、所定様式の書類により受講申込みを行い、受講が適格と認められれば、所定の2日間の登録消火設備基幹技能者講習を受講し、講習後の試験に合格すると、「登録消火設備基幹技能者修了証」(カード)が交付されます。


受講資格について

以下の条件をすべて満たしていることが必要です。

 1)消火設備の施工現場において10年以上の実務経験を有する者
 2)消火設備の施工現場において3年以上の職長経験を有する者
 3)次の資格のいずれかを有する者
   ① 消防設備士 甲種第1類または第2類または第3類
   ② 消防設備士 乙種第1類または第2類または第3類
   ③ 消防設備点検資格者 第1種
   ④ 優秀施工者国土交通大臣顕彰受章者 (建設マスター)

 4)  職長安全衛生責任者教育・能力向上教育(再教育)

 

 

 


講習会の日程について

講習(試験)は、2日間行われます。 更新講習は5年毎に行われます。


試験問題と合格基準

試験は、四肢択一式の25問(1問4点)、時間は90分です。
合格判定基準は、60点以上ですが、合否の判定は講習委員会において行われ、後日受講者本人に通知されます。